弁護士の報酬は、事件を受ける際に支払って頂く着手金と、実際に事件の解決によって得た利益を基準として支払って頂く、報酬と、2回のお支払いをお願いすることになります。
着手金は、事件処理に係る費用なので、事件処理の結果、思い通りにならなくても、お返ししないことになります。
その他、裁判に際しては、裁判所に提出する印紙代、郵便切手代等の実費がかかります。
着手金は、事件処理に係る費用なので、事件処理の結果、思い通りにならなくても、お返ししないことになります。
その他、裁判に際しては、裁判所に提出する印紙代、郵便切手代等の実費がかかります。
交渉事件 | 着手金 | 内容証明郵便代金+実費 |
報酬 | 回収額の10パーセント | |
裁判事件 | 着手金 | 請求額の10パーセント以内 |
報酬 | 回収金の10パーセント以内 | |
家事事件 | ||
離婚事件 | 着手金 | 20万円 |
報酬 | 得た利益の10パーセント以内 | |
遺産分割 | 着手金 | 相続分の10パーセント以内 |
報酬 | 得た利益の10パーセント以内 | |
刑事事件・少年事件 | 着手金 | 20万円 |
報酬 | 20万円 刑事事件の報酬は、求刑(検察官が求めた刑罰)よりも軽い判決が出たり、執行猶予がついた場合に請求させて頂きます。 |
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破産、再生関係 | ||
個人の場合 | 破産 | 20万円 報酬はありません。 |
再生 | 30万円 報酬はありません。 | |
会社の場合 | 破産 | 50万円以上 報酬はありません。 |
再生 | 50万円以上 再生に関しては、認可後報酬を請求させて頂きます。 |
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なお、その他、管財人費用を裁判所に支払う必要があります。会社の場合はかならず、個人については事案によります) |